2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
民事調停委員及び家事調停委員規則第一条では、「民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。」と定めております。国籍は任命の要件としていません。
民事調停委員及び家事調停委員規則第一条では、「民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。」と定めております。国籍は任命の要件としていません。
○国務大臣(上川陽子君) 最高裁判所の裁判官の任命につきましてでございますが、これは、内閣におきまして、裁判所法第四十一条第一項で定めます任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見を聞いた上で総合的に勘案し、適切に任命しているものというふうに承知をしているところでございます。
まず、家事調停委員を前提にお話しさせていただきたいと思いますが、家事調停委員の選任関係でございますが、家事調停委員は、家事紛争の解決に有用な専門的知識経験や社会生活上の豊富な知識経験を有し、人格識見の高い方の中から最高裁判所によって任命されます。
○国務大臣(菅義偉君) 国家公安委員会は、警察行政の政治的中立性と民主的管理を確保するための機関であることから、広く国民の良識が反映されるよう、学識経験者、行政経験者、法曹界、経済界、言論界等を代表する方々の中から委員が任命されてきているところであり、今回のこうした選定も、人格識見、現在の委員の経歴等も勘案しつつ行われたものと承知しております。
今、民生委員については、今お話があった民生委員法第六条の規定で、まさに有権者であるということ、要するに選挙権を持っていることに加えて、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、かつ社会福祉の増進に熱意のある者とされているわけであります。
ただ、私がここではっきり申し上げたいのは、その但木委員長あるいは三名の弁護士、十五名の方々とおっしゃっていましたが、こういった方々の人格、識見を私は問うているのではありません。そもそも、大臣がおっしゃるような第三者性を本当に持たせるならば、関電の経営者が指名するなどということはあってはならないはずです。菅原大臣、どうお考えですか。
今委員から御意見がありました、まさに内閣が検査官を選任する際にも、当然、こうした業務を遂行することができる人格、識見を有する者を国会の両院に提示をし、国会の両院の御同意を得て、内閣で任命をしているところであります。内閣としては、その人格、識見を有する者を提示をさせていただいているということであります。 〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕
私は、樋口さんの人格、識見を問題にしているわけではありません。そういう能力をお持ちなのかもしれません。問題は国民から見てどうかなんですよ。これだけ幾つも幾つも厚生労働省の審議会の役員をやっている。さっき頼りにしているだけだと言ったけれども、そうじゃないでしょう、これ、もう一心同体じゃないですか。やっぱりさっきの質疑、午前中のを聞いていても、かなり厚労省と息の合ったところ見せていましたよ。
私は、人格、識見、能力を問題にしていないと言ったじゃないですか。国民から見て中立なのかということなんですよ。 総理、国民から見て中立な組織だというふうに映りますか、樋口さんを据えておいて。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、最高裁判所の裁判官につきましては、内閣におきまして、裁判所法四十一条一項で定める任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや、また人格、識見等に照らしてふさわしい者を最高裁判所長官の意見も踏まえつつ総合的に判断をし、勘案をして適切に任命しているものと考えているところでございます。
一般的に、最高裁判所裁判官につきましては、内閣において、裁判所法四十一条一項で定める任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見も踏まえつつ総合的に勘案し、適切に任命しているものと考えております。
余談になりますが、現在の日弁連会長の中本和洋先生は、私が大阪弁護士会の副会長をしたときの会長でして、人格、識見に秀でた大変にすばらしい方で、私が尊敬する弁護士の一人です。しかし、残念ながら、今回のテロ等準備罪に関する日弁連の意見書には正面から反対をさせていただいています。日弁連の意見はすばらしいものが多いのですが、時に、特定の考え方を持った会員の意見が強く反映されることがあるように思います。
また、いずれにしましても、公証人の任用に当たりましては、前職のいかんを問わず厳正な審査を行って、人格、識見共に公証人としてふさわしい者を採用しているものであります。
法曹有資格者公証人の面接におきましても、中立公平な立場から口頭試問を行って、応募者の法的能力、知識や人格、識見を判定し、それに基づき採否を決定しておりまして、現に不採用とした例もございます。 以上のとおりでございますので、特段の問題はないというふうに理解しているところでございます。
委員長というのは本当に大役であるということはよく理解しておりまして、中立公正で、人格、識見伴っていないとこの委員長という職務はなかなか務まらないということは、もう岡田委員長を見ていてもよく分かるなというふうに思っております。
階委員がおっしゃるとおり、その法的な能力ということに加えてさまざまな能力が公証人には必要とされるということを我々も承知しているわけでありますが、現在のところ、法的能力を担保するに足る資格要件と公募手続のもと、人格、識見を兼ね備えた者を公証人に任命しているつもりでございますし、今後とも努力していきたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 調停委員の任命の要件でございますけれども、家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者であって、人格識見の高い原則として四十歳以上七十歳未満の者の中から最高裁判所によって任命されるというふうになっております。
これらの経歴に加えまして、人格、識見ともにすぐれた方として最高裁判事に適任であると判断したものでございます。 なお、最高裁判事の任命に関しまして、出身分野というお尋ねでございますけれども、私どもといたしましては、出身分野ごとの人数枠が明確に決まっているものとは認識しておりません。また、そもそも、お一人の判事が複数の分野の経験を持っておられることもあるものと承知をいたしております。
内閣が人選を行うに当たりましては、これらの要件に合致し、かつ人格、識見等に照らしてふさわしい方を選考しており、その際、最高裁の運営の実情を踏まえたものとなるよう、人事の万全を尽くすため、慣例として最高裁長官の意見を聞くこととしており、御指摘の朝日新聞に掲載されております山口氏を選考する際におきましても、これまでと同様の手続を経て内閣として人選を行ったところでございます。
JTにおきましても、同様に人物本位の観点から多面的に検討する中で、人格、識見等々、これまでの幅広い経験等を総合的に勘案して丹呉が最適と判断されて就任に至ったものと承知いたしておりますんで、いずれにいたしても、適材適所の原則にのっとり人物本位でなされた人選であり、適切であったと考えております。
彼は学生時代の同期であって、人格、識見ともにすぐれた政治家と私は個人的には敬意を持っています。しかし、これだけは受け入れられない。民主党政権時には、この下にありますように、当時の総理、副総理、すなわち現在の民進党の幹事長や前の代表が、そのようなことはない、制度が破綻している、あるいは将来破綻するということはございません、そういうことを断言しているわけでございます。